Q.遺産相続の権利はすべて長男にあるの?

今はそんなことはありません。本家分家とか、長男が相続するとか、いわゆる家督制度は昭和22年に廃止されており、
現法では(民法「相続」882条―1044条、昭和23年1月1日施行)法定相続人による公平な分割となるよう定めています。
遺産相続権は披相続人(亡くなった方)の配偶者、兄弟姉妹、子です。

先妻だろうと後妻だろうと配偶者ですので平等に相続権があり、その子供も同様です。

また民法の規定には長男、次男などに順位はありませんのですべての子供に平等に権利があります。

またお墓の相続も長男の権利ではなく相続人の義務ですので、それを理由に長男が多く相続できるとは規定されていません。
家庭裁判所に申し立てをおこなったほうが良いでしょう。